大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(オ)543 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

原判決の確定した事実関係に照らせば、上告人が訴外Dに被上告人を代理して本

件契約を締結する権限ありと信じたことに過失があり、表見代理の成立は認めがた

いとした判断は、正当としてこれを肯認することができ、その判断の過程に所論の

違法はない。それ故論旨は理由がない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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