最高裁判所第一小法廷 昭和42(オ)543 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
原判決の確定した事実関係に照らせば、上告人が訴外Dに被上告人を代理して本
件契約を締結する権限ありと信じたことに過失があり、表見代理の成立は認めがた
いとした判断は、正当としてこれを肯認することができ、その判断の過程に所論の
違法はない。それ故論旨は理由がない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
- 1 -